今日の呟き(公正証書遺言と死後事務委任契約)

 

 ご相続人のいらっしゃらないお客様から、死後の葬儀や納骨、お墓のこと、自身の財産のことなどのご相談をいただきました。

 ご相続人がいらっしゃらない場合、遺言などでご遺産を譲り渡す方などを指定しておかないと最終的にはご遺産は国庫に帰属となります。

 また、葬儀や納骨、生前の支払い(病院の費用など)もスムーズに行うことができなくなることが考えられます。

 ですので、事前に公正証書遺言を作成し、ご遺産をどうされるか指定しておくとともに、死後事務委任契約を締結し死後の葬儀や納骨、様々な支払いや自宅の整理などを依頼しておくことが非常に有用だと考えられます。

 本日のお客様にもそのようなご相談をさせていただき、お客様がどのようにされたいか今一度ご検討いただくこととなりました。

 よりお客様のご希望に沿った、遺言や死後事務委任契約の作成をさせていただけたらと考えています。