今日の呟き(遺言書検認)
自筆証書遺言の場合、遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所にて遺言書の検認をおこなう必要があります。
特に遺言書が封筒に入っており封がしてある場合は、相続人等において勝手に開封することはできず、この検認の場で開封する必要がありますので、ご注意ください。
本日は、この検認の申立書の作成等をおこなっていました。
自筆証書遺言の場合、遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所にて遺言書の検認をおこなう必要があります。
特に遺言書が封筒に入っており封がしてある場合は、相続人等において勝手に開封することはできず、この検認の場で開封する必要がありますので、ご注意ください。
本日は、この検認の申立書の作成等をおこなっていました。