今日の呟き(自筆証書遺言の検認)

 

 亡くなられたお母様が自筆証書遺言を遺されており、今後の流れについてご相談したいとのことで、本日お客様がご来所くださいました。

 自筆証書遺言が遺されていた場合、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。

 この検認とうい手続きは、当該遺言の有効無効を確定するものではなく、こういう内容の遺言があったという家庭裁判所における確認作業であり、主に相続人への周知と変造・偽造の防止を目的としています。

 自筆証書遺言は、この検認の手続きを経ていなければ、不動産の相続手続きや銀行の相続手続きで使用することができません。

 なお、封筒などに入っていて封がされている場合は、相続人が勝手に開封することができず、家庭裁判所での検認作業の際に開封する必要があります。

 相続人が勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処される旨の条文もありますので注意が必要となります。