今日の呟き(審判確定証明書)

 

 成年後見人の選任審判がおりて、2週間が経つとその審判が確定します。

 確定したのち、1か月以内に財産目録を調製し、家庭裁判所に就任報告を行う必要があるのですが、確定してから後見登記が為されるため、登記が完了するまで1週間から2週間かかってしまうことがあります。

 最近は、銀行なども口座の後見設定を行うのに予約が必要があったり、ネット銀行など郵送でしかやり取りできないところも多く、後見登記の完了を待ってからだと1か月に間に合わないケースが出てくることもままあります。

 予め、財産目録調製に時間がかかりそうな場合は、確定日に家庭裁判所で確定証明書を取得し、審判書と確定証明書でもって、口座の後見設定や各種調査を行うようにしています。

 本日、その確定証明書を取得しに、家庭裁判所に行ってきました。