今日の呟き(契約書)

 

 後見人をしている方の不動産を売却することとなったため、売買契約書の案文の検討を行っていました。

 ほぼチェックが完了したので、先方と打ち合わせし、問題がなければ売買契約の締結となります。

 今回の不動産は、ご本人の居住用不動産となるため、売買契約締結後、家庭裁判所の許可申請を行うこととなります。