今日の呟き(遠隔地の不動産登記)

 

 本日、長崎県の土地の相続登記のご依頼をいただきました。

 先日は、福岡県の建物の贈与登記のご依頼をいただきました。

 また、現在、明治時代に設定された抵当権の抹消手続きを進めているのですが、その物件は福島県の土地となっています。

 遠隔地の不動産登記は郵送で申請書を管轄法務局に送付し登記を行います。

 現地に赴いて登記申請するわけではありませんので、遠隔地だからといって近隣不動の登記と比べて費用がかさむわけではありません。

 日本全国、どちらの不動産でも対応させていただいておりますので、そのような登記がございましたらお気軽にご相談ください。