1. 任意整理の概要

 

任意整理とは、特定調停等の裁判所の手続を利用することなく、司法書士・弁護士が債務者の代理人として、債権者と直接交渉し、分割払い等の債務整理を図っていく手続です。

 

 (ただし、司法書士が代理人として任意整理を行うには、簡易裁判所の代理認定を受けていることが必要です。なお、当事務所の司法書士は簡易裁判所の代理認定を受けております。)

 

任意整理は、特定調停手続・個人再生手続等と比べて簡易迅速な債務整理が可能であり、費用も左記手続と比べて安価となることが多いため、現在、簡易裁判所の代理認定を受けた司法書士による債務整理手続は、この任意整理が主流となっています。

 

分割支払いの期間は、個別の案件により異なりますが、3年程度が一つの目安となっています。

 

債務残高が多く、利息制限法所定利率にて計算し直しを行っても月々の分割支払いが難しい場合など、任意整理で債務を整理しきれない場合は、個人再生手続や自己破産手続を選択していくこととなります。

 

また、任意整理はあくまでも分割での支払いを前提とした債務整理方法となるため、定期的な収入を得ていることが必要となります。

 


2. 任意整理の流れ

 

1. 債務の内容等のご相談

2. 司法書士が任意整理受任

3. 司法書士が任意整理を受任した旨の受任通知を各債権者に送付します。

   ※ この受任通知を債権者に送付することにより、各債権者からの督促がストップします。

   ※ また、各債権者と合意がまとまるまでは、月々の返済は一時ストップします。

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4. 司法書士が、債権者よりお金の貸し借りの明細表を取り寄せ債務残高を確定させます。

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5. 確定させた債務残高を元に、依頼者と相談の上、司法書士が月々の支払いの分割弁済案を作成し、司法書士が各債権者と分割支払いに関する和解交渉を行います。

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6. 和解が成立(任意整理完了)

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7. 和解にそった月々の支払いの開始

 

   ※ 任意整理受任から任意整理完了まで、だいたい2~4か月位の期間がかかるのが一般です。


 

個別事案によっては、上記と異なる場合もございます。

 

詳しくは司法書士にご相談下さい。

 

任意整理の代理人となれる司法書士は、簡易裁判所訴訟代理の認定を受けた司法書士に限られます。

 

当事務所の司法書士は、当該認定を受けておりますので、任意整理の代理人となることができます。

(但し、借入金額によっては代理人となれない場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。)

 

月々の支払いが困難になってきた場合は、新たな借金を増やす前に、また、悪質金融業者の被害にあう前に、早めに司法書士にご相談下さい。