制度の概要

特例を受けるための適用要件

適用を受けるための手続き

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

不動産価格の算定

当事務所に、所有居住不動産の贈与のご相談をいただいた場合の一般的な流れ


 

 

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば2000万円(通常の年間贈与非課税額110万円を足した場合は2110万円)まで贈与税がかからない贈与税の配偶者控除が受けられます。

上手にこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

 

1. 制度の概要

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 

 

2. 特例を受けるための適用要件

 

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は国内の居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

 

 

3. 適用を受けるための手続

 

 

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票

(3) 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の添付は不要です。

 

 

4. 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

 

(1) 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

 

(2) 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。従いまして、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることもできます。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。

(ア) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。

(イ) 夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

上記(ア)(イ)の具体的事例

(a) 妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

(b) 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

   ※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

   ※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

 

 

5. 不動産価格の算定

 

(1) 建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

(2) 土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

(注) その年の路線価は、だいたい毎年8月上旬に発表されます。ですので、居住用不動産を贈与をされる場合は、最新の路線価に対応した贈与不動産価格を決定することが可能となる8月以降にされることをお奨めいたします。

 

6. 当事務所に、所有居住不動産の贈与のご相談をいただいた場合の一般的な流れ

 

(1) まず、建物・土地の不動産価格を当事務所にて算出させていただきます。

(2) 算出された不動産価格に基づいて、建物・土地につきそれぞれ具体的に何パーセントの贈与が可能なのかをご連絡差し上げます。

併せて登記費用の見積りをご連絡差し上げます。

(3) 具体的な贈与のパーセンテージが決定いたしましたら、当事務所にて登記申請を行ってまいります。

 

上記文章の1~4は、国税庁ホームページのタックスアンサーを参照しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4455.htm

 

一般的な事項を記載させていただきました。

詳しくは、司法書士等の専門家にご相談下さい。